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医療費控除について

医療費控除とは1年間に医療費が合計10万円を超えた場合に一定の金額が返還される制度です。
歯科医院での治療費も医療費控除の対象になります。

確定申告の際(2月~3月)に手続きが必要になり、領収書やレシートなどが必要です。
確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。

※上限は200万円
※総所得が200万以下の場合は、医療費控除の基準が10万円ではなく、総所得×5%で計算される。
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医療費控除額(最高200万円)=年間医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

♦歯科医院で対象となる医療費控除とは?
保険診療、自費診療含め治療目的のものなら請求可能!
◎請求可能
・虫歯、歯周病の治療費
・自由診療による治療費(メタルボンド冠、セラミック、ジルコニア)
・インプラント、ブリッジ、入れ歯の治療費
・発育段階にある子供の歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院時の電車、バス、タクシー代
・子供のために親が付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

◎請求不可能
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・審美目的の歯並びの矯正
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

♦医療費控除の例
ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合の医療費控除額は計算より
50万円―10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。つまり、実質治療に要する費用は。。。
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。

♦家族の範囲はどこまで?
※医療費控除では自分の医療費だけでなく家族で合計した治療費も申請可能です。
本人、配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
但し、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子供や田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

ぜひ、うまく活用して下さい。

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